突然の税務調査に困ったら

Guardian for 税務調査

  • 仮想通貨に精通した税理士が対応
  • 無申告でも対応可能
  • 急な相談でもOK

仮想通貨取引を行っている方の
税務調査対応を完全サポート

顧問税理士がいないのに、国税局から税務調査の連絡が来てお困りではないですか?
「Guardian for 税務調査」では、仮想通貨に関する損益計算を理解している税理士を紹介、
税務調査を完全サポートいたします。

サービスの特徴 Support for Cryptocurrency

  • 税務調査と仮想通貨、どちらにも精通する税理士をご紹介

    税務調査では、所得の内容をきちんと説明ができることが必要です。 お客様のお力になれるよう、登録率は10%以下と非常に厳しい審査にて選ばれた、税務調査への対応経験が豊富、かつ仮想通貨に関する税務を非常に良く理解している税理士事務所のみをご紹介させていただきます。

  • 所得の計算をしていない方でも対応可能

    複雑な損益計算も、サービス提供会社であるAerial Partnersが対応いたします。仮想通貨の損益計算について非常に高い専門性でサポートし、類推での課税を極力避ることができます。

  • 充実のサポート体制

    意見書が必要な場合でも、弁護士事務所も一体となりチームでトータルにサポート可能。また、税務調査対応だけでなく、継続的な顧問業務を提供できる税理士事務所もご紹介いたします。

仮想通貨における税務調査 Tax audit in Cryptocurrency

  • そもそも税務調査って?

    税務申告が正しいか、
    確認するのための調査です。

    税務調査とは、申告内容が正しいかどうかを帳簿などで確認し、申告内容に誤りが認められた場合や、 申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、是正を求めるものです。
    実地の調査を行う場合には、原則として、調査の対象となる納税者の方に対して、調査開始前に相当の時間的余裕を置いて、電話等により、実地の調査を行う旨、調査を開始する日時・場所や調査の対象となる税目・課税期間、調査の目的などが通知されることが法律上定められているのですが、申告内容・過去の調査結果・事業内容などから、事前通知をすると、(1)違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ、又は、(2)その他、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断した場合には、事前通知をしないこともあります、とも規定されており、ほとんどの場合は急な日程での対応となり、十分な準備ができるとは限りません。

  • 一人で対応できる?

    税務上明確に定められていない費用など、
    専門的な知識が求められます。

    税務調査の対応に税理士が同席する必要は必ずしもありませんので一人でも対応は可能です。
    一方で、税務上は明確に定められていない費用などの解釈について、議論の余地があったとしても、税務の専門家でない個人が、経験豊富な税務官と議論することはとても困難です。
    また、指摘事項があった場合には修正申告を行う必要もあります。税理士に同席してもらうことで、指摘内容を理解した修正申告の実施をお願いできるため、結果的に個人の負担は少なくなるというケースは多いです。

  • このサービスの強み

    まだまだルールが明確でない仮想通貨の税務。
    そのどちらにも精通した税理士だからできる対応。

    税務調査で修正申告という結果になった場合、重加算税(仮装隠ぺいによる過少申告を行った場合)35%、過少申告加算税10%または15%、延滞税など非常に高い税率で課税が行われます。仮想通貨の税務に関してはすべて明確なルールが定められているわけではないので、税法の原理原則を理解し、説明ができる税理士がいると、不明確な事項に関連して大きな税額を払わなければならないということを回避できる可能性があります。
    Guardian for 税務調査では仮想通貨の取引に関する知識と税務調査への対応にたけた税理士のみをご紹介することで、申告者の心強いミカタとなります。

ご依頼までの流れ How to use

  1. お問い合わせ(電話・メール)

    まずはご相談ください。

  2. 初回相談

    電話にてまずは現状をお伺いした後、日程調整、税理士の日程確認をします。その後、ご依頼いただくことが可能な税理士事務所を複数ご紹介させていただきます。

  3. ご依頼

    初回相談の結果及び依頼可能な税理士の情報を確認いただき、ご依頼いただける場合はその旨をお知らせください。

  4. 税理士の業務開始

    ご依頼となった場合、最短即日で業務を開始します。調査前の場合、税務調査の事前準備や調査当日の立会から、調査終了後の場合、税務署との交渉から業務開始となります。

  5. 完了

    多くの場合は税理士による修正申告書の提出をもって業務が完了します。修正申告までの税務署との交渉含めてご紹介の税理士がサポートを実施し、調査後数年間は再調査の可能性が高いため顧問等でのサポートなどを含めご相談をお受けします。

※実際の業務の範囲はご依頼いただく税理士との契約内容によって定まります。