よくある質問
Q:仮想通貨を送金する場合は利確になって税金がかかりますか?
A:利用している取引所から自分のウォレットに送金する場合は自分の資産内で仮想通貨を移動しているだけなので損益には影響せず*、税金は発生しません。
一方で、友人などに仮想通貨を売却するために送金する場合や、ICOへの参加時に送金する場合は税金が発生する可能性があるので注意が必要です。
*手数料は考慮外としています
仮想通貨(暗号資産)は国や地域に関係なくいつでも送金することができます。さらに銀行などに比べ比較的安い手数料で送金できます。そんな便利な仮想通貨ですが、送金をする際には税金がかかるのでしょうか?今回は仮想通貨の送金に関する税金について様々なケースを例に解説していきます。
※この記事は、2019年9月17日時点の法令に基づき、仮想通貨(暗号資産)に関する税制についての一般的な説明を目的として作成されています。
目次
仮想通貨(暗号資産)にかかる税金
まずは仮想通貨にかかる税金について解説していきます。
仮想通貨取引による所得は原則として雑所得に区分され、年間の雑所得の総額が20万円を超えると確定申告が必要になる可能性があります。雑所得には以下のような特徴があります。
- 総合課税の対象で、給与所得等の他の所得と合計した金額に応じて税率が変化
- 所得額が大きくなるほど税率が高くなる累進課税
- 仮想通貨取引によって生じた損失分を給与所得等の他の所得区分の所得から差し引くことはできない
- 損失を翌年に繰り越すことはできない
仮想通貨の税金と確定申告について更に詳しく知りたい方はコチラ
仮想通貨(暗号資産)を送金する際にかかる税金
仮想通貨取引において所得税は、保有している仮想通貨を売却するときや、仮想通貨で他の仮想通貨を購入するときに発生する所得に対して課税されます。
では仮想通貨を送金するときに税金は発生するのでしょうか?ここからは仮想通貨の送金に関わる税金をケース別で解説していきます。
取引所から自分のウォレットへの送金は利確になる?
保有している仮想通貨を取引所から自分のウォレットへ送金する場合、税金は発生しません。このケースでの送金では、自分の資産内で仮想通貨を移動しているだけなので利益の発生がないため、所得税は課税されないと考えられます。
友人にビットコインを売却するために送金する場合
友人にビットコインなどの仮想通貨を売却するために送金する場合、所得税が発生する可能性があります。例えば、60万円で取得した1BTCをその時の時価である100万円で友人に売却した場合、40万円の利益となり、所得税が発生します。
これは日本円と仮想通貨での取引だけでなく、仮想通貨同士の交換においても取引によって利益が出ている場合には所得税が発生します。
仮想通貨(暗号資産)を友人や家族にあげるために送金する場合
保有している仮想通貨を友人や家族に贈与する(無償であげる)ために送金した場合、贈与者(送った人)に対しては税金は発生しません。しかし、贈与の金額が110万円を超えている場合、受贈者(受け取った人)に対して贈与税が課税される可能性があります。
国税庁:贈与税の計算と税率(暦年課税)
ICO参加時に送金する場合
ICOでは、参加時にビットコインやイーサリアムなどの指定された仮想通貨を自分のウォレットから指定のアドレスへ送金すると、トークンを受け取ることができます。
送金する際に仮想通貨の時価が取得したときよりも値上がりしている場合、所得が発生し、所得税が課税される可能性*があります。
*ICOに関する仮想通貨の税務上の取り扱いは明確に定まっておらず、国税庁もいまだ見解を示していません。どのタイミングで送金した通貨に対して損益を認識するか等取引内容によっても処理が変わってくるためICOに関する税金については税理士に相談することをおすすめします。
取引所を介さない取引は取引履歴に残らないので注意
友人に1BTCを送金して100万円を直接受け取るといったような取引所を介さない取引がある場合、取引所やウォレットには、「×月×日に○○というアドレスに1BTCを送金した」という取引履歴しか残らず「100万円を受け取った」という履歴が抜けてしまいます。損益計算ソフトなどにそのまま履歴をアップロードすると正しい損益額を計算できません。正しい損益額を出すには手動入力などで履歴を追加する必要があります。
取引所を介さない取引をする際は、必ず取引の内容を自分で記録しておきましょう。
(エクセルでの取引のメモ例)
送金手数料は経費になる可能性がある
仮想通貨を送金する際にかかる送金手数料は必要経費として総所得金額から差し引ける可能性があります。送金手数料を差し引くことで課税所得金額が低く抑えることができます。
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仮想通貨(暗号資産)の確定申告を簡単に終わらせる方法
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株式会社Aerial partners 事業部長 / 公認会計士・税理士
監査法人でデューデリジェンス、原価計算導入コンサルなどの業務を中心に従事。また、証券会社の監査チームの主査として、分別管理に関する検証業務も行う。暗号資産事業者に対する経理支援を行っており、暗号資産会計・税務の知見に明るい。