NFTの売買で利益が出たら税金はかかる?損益計算の方法についても解説

デジタル上で唯一無二のデータを保有することができるNFTですが、その唯一性からツイートやデジタル上のアート作品がNFT化され、億を超える金額で取引がされるというニュースもありました。また、NFTはゲームと非常に相性がよく、Axie InfinityやCrypto spells、MyCryptoHerosなどゲームで取得したアイテム(NFT)をマーケットに出品して売却して利益を得ることができます。

NFTの売買によって得た利益にはどのような税金がかかるのでしょうか?今回はNFTにかかる税金と確定申告の方法について解説していきます。

注意事項
現在NFTに係る税務上の取り扱いについては、明確なルールが決まっていません。本記事の内容は弊社の見解であり、内容の正確性は保証できかねますので、実際に税務判断が必要となるケースでは税理士や税務署に相談の上判断してください。

NFTにかかる税金

仮想通貨取引によって所得が発生した場合に税金がかかることはよく知られているかと思いますが、NFTの売買においても、売買により収益が発生した場合には、確定申告をして税金を納めることが必要な可能性があります。

NFTの売買や交換により所得が生じた場合には、仮想通貨の売買同様、基本的に雑所得として課税されると考えられます。しかし、反復継続してNFTの転売を行っている場合や、営利を目的としているか等の取引内容により譲渡所得、一時所得、雑所得等の所得区分は異なる可能性がありますので注意が必要です。そのため実際に確定申告を行う際には税理士または税務署に相談することを推奨します。

それではNFTのいくつかのケースにおいて、課税対象となる所得が発生するタイミングについてみていきましょう。

NFTを購入

デジタルコンテンツやゲームのアイテムなど、NFTはマーケトップレイスを利用することで購入することができます。通常、マーケットプレイスではETHなどの仮想通貨でNFTを購入することになるのですが、NFTの購入時に課税の対象となる所得が発生する場合があります。

例えば手持ちの1ETHでゲームのアイテム(NFT)を購入する場合を考えてみましょう。

<条件>
・NFTの購入時のETHの価格は20万円
・手持ちの1ETHは3万円で購入した

仮想通貨で商品やサービスを購入する際の損益計算の計算式は、「NFTの購入価格 − 利用した通貨の原価」となります。

例に当てはめると、
・NFTの購入価格:1ETH = 20万円
・原価:3万円(3万円×1ETH)
ですので、

20万円−3万円=17万円の利益が実現します。

こちらはETHの売却時に所得が発生しているため、所得区分は通常の仮想通貨取引と同様に雑所得となることが考えられます。

保有しているNFTを売却

購入したゲームのキャラクターや土地、デジタルアートなどのNFTは、マーケットプレイスで売却することができます。購入時よりもNFTの価格が上がっているタイミングで売却すると利益が発生します(購入時よりもNFTの価格が下がっている場合は損失)。この際の損益額の計算は「売却価格ー売却したNFTの取得原価」となります。

クリエイターとしてNFTを販売

Nanakusaなどのマーケットプレイスでは、クリエイターとして作成したデジタルコンテンツをNFTにして販売することができます。また、販売したデジタルコンテンツが再度売買される(二次流通)際には、予め決められた取引額の何%かがロイヤリティ報酬としてクリエイターに支払われます。販売したNFTの売上やロイヤリティ報酬は収入となり、必要経費を差し引いた金額が所得となります。

作成したNFTの販売による所得の所得区分については、副業として販売を行っているか、事業として行っているかなどで異なる場合がありますので、税理士等に相談することをおすすめします。

[関連記事]

【国内初】暗号資産の財務・管理会計システム『Gtax』、NFTマーケットプレイス『nanakusa』と提携して公認クリプトアーティスト向けにNFT販売管理機能を利用開始年無料で提供

NFT関連銘柄の取引は?

エンジンコイン(ENG)やAxie Infinity(AXS)などのNFT関連銘柄はいくつかの仮想通貨取引所で上場しており、2021年に入り価格が高騰しているものも多く見られます。

これらのNFT関連銘柄はNFTではなく、アルトコインですので売買時や仮想通貨同士の交換時に課税対象となる所得が発生します。
通常の仮想通貨取引で課税の対象となる所得が発生するタイミングについては以下の記事でまとめていますのでご確認ください。

仮想通貨(暗号資産)取引で損益とみなされるのはいつ?課税対象となるタイミング8選

2020年9月23日

法人の場合、期末時点でのNFTの含み益は課税対象となる?

法人で仮想通貨取引を行っている場合、期末時点で保有している活発な市場のある仮想通貨に関しては、期末時の時価に評価替えをするため、評価損益(含み損益)が発生します。

しかしNFTは、そもそも暗号資産(仮想通貨)に該当するかどうかが税法上では明確に定められておらず、また、同じNFTというものは存在しないことから、活発な市場も基本的に存在しないものとなりますので時価評価の対象とはならないであろうと推察されます。

NFTの損益計算を行うには?

NFTの売買等によって所得が発生した場合は、基本的には確定申告を実施して納税する必要があります。

確定申告をするためには、NFTの取引の損益計算を行い、年間の利益額(または損失額)を把握する必要があります。

仮想通貨の損益計算では、取引所からダウンロードできる取引履歴をGtaxなどの損益計算ツールにアップロードするだけで計算が可能ですが、NFTの売買の場合は取引履歴を取得できなかったり損益計算用にデータが整備されていないので、ご自身で売買の履歴を管理して原価計算や利益の計算を行う必要があります。あわせて、NFTの取得原価が把握できるよう、管理台帳を作成しておくこともオススメします。

NFTのマーケットプレイスでゲームのアイテムを購入、その後、購入時よりも高い価格で売却するといったケースでは、基本的に「売却価格ー売却したNFTの取得原価」で損益の計算が可能です。

損益計算を行うためには少なくとも以下の情報が必要となりますので、NFTの売買を行う際は自身で記録しておきましょう。

[損益計算を行う上で必要な情報]

  • 売買日時
  • 購入(または売却)したNFT
  • 支払った(得た)通貨名
  • 支払った(得た)数量
  • 手数料